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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。
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